昨日に続いてちと堅い話題。著作権違反ってものについて述べる。私はこの問題に詳しいってワケじゃないんだけど、それでも語っておきたくなった。よって、内容は薄くなります。悪しからず。
何でこんなコトを書く気になったのか。昨日のネタに対するツッコミが原因である。言いたいことはわかるけど、実は直接関係がない。しかし、この手のカン違いはむしろ当然のことではないかと。ブログやら何やらで間違ったこと述べてる奴は多いからなあ。私も多いに勘違いしてるハズだから、偉そうなことは言えないんだけどね。
まずは昨日のネタのフォローから。ダウンロードできる楽曲がコピーフリーかどうかは、著作権と直接関係ありません。著作権はやかましい法律ではあるけど、問題にしてるのは「コピーされたモノの使い道」であって、「コピーそのもの」は禁止していないのだから。
よーく考えて欲しい。コピーそのものが駄目なら、「小説などをノートに書き写す」とか、「雑誌をコピーして整理しておく」ってコトも法律違反になる。著作権は大原則として、「私的複製」は禁じてない。ここからして勘違いしてる人は多いんじゃないかなあ。
じゃあ、法律違反になるのはどんな時?私的ではない複製、つまり商用利用した時だ。「コピーしたモノを売る」ってのが典型例だね。もちろん、タダで配ればいいってワケではない。何にせよタダで配る以上は別の何かで利益になってるわけであり、その時点で私的複製とはみなされないと考えていい。
とまあ、ココまでは私にも言える。しかし、「もっと詳しく、具体的に教えてくれ」と言われると困ってしまう。複製物の利用方法なんて山ほどあり、どれがセーフでどれがアウトかきちんと断言するなんて無理だ。少なくとも私に答えられる問題じゃないね。
じゃあ、誰なら答えられる?知的財産(著作権や商標権など)の法律の専門家。以上終わり。他は誰に聞いても無駄な可能性が高い。作家だの編集者だのといった「著作権で食ってる人々」は、まあ一般人と比べれば多少はこの問題に詳しいはず。けど、程度問題で言えば「だからどーした」レベルではないかな。なお、知的財産関連以外を専門としてる法律家も似たり寄ったり。
良い例がある。某ブログで多少著作権に詳しそうな人間(おそらくそーゆー職業なんだろ)が、「小学校で配布してるプリントなんて、著作権違反のかたまりだ」などと発言していた。これ、おそらく大間違いである。教育機関が教育目的に配布するのなら、原則として著作権違反にはならない。他の目的で配ったらヤバいものでも、堂々と配れる。それだけに、「ドコまでが教育目的か」ってのが問題になるんだけど。
著作権法違反の難しいところは、実はこの点である。セーフとアウトの境界が曖昧で、一般常識では判断しがたいのだ。明確にしようと思ったら、極論である「コピーOK、どう使っても良し」か、「とにかくコピー不可」しかない。どちらも有害で間違っていることなんだけど。
音楽の場合で考えよう。ごく普通のCDを買いました。これをMDに落として通勤途中に聞いてます。これは著作権違反でも何でもない。認められている「私的複製」の一環である。ところが、ダウンロードした音楽の場合は?Appleの場合を例に挙げよう。iTunesで音楽ダウンロードしました。iPodで通勤途中に聞いてます。これはOK。だけど、このダウンロードした音楽を、iPod以外のMP3プレイヤー(MSのZuneなど)では聞けません。そもそも落とせないようにしてあります。これが「コピーガード」である。
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