9月18日
2010-09-19


 業務連絡。仏行きは最終的に放棄されました…木・金・月の3日間休めないのがその理由。金・月だけにして…ってプランも考えたんだけど、色々考えた末に放棄されました。うーむ…ただ、これは相手が凱旋門賞だから。キングジョージの時は、絶対休む。影響なんて知ったコトか。なお、腹いせに「韓国もしくは台湾で同人カレンダー買ってくる」もしくは「香港国際開催に行く」のどちらかは実行しようかと。
 本日の話題は、押尾裁判。結構「面白い」裁判だと思うんだけど、マスコミ報道はソコをうまく伝え切れてない気がするので。なお、あまり深く突っ込まないで下さい。この方面では、私は「基本的にはシロート」だからして。
 裁判の経緯及び判決については、各自調べて下さい。マスコミもこの方面ではキチンと仕事してます。ただなあ…なんつーか、「無理矢理派手にしようとしている」感が強いんだよね。「セックス・ドラッグ」ってな事件なので、ソレを期待する気持ちはわかるんだけどさあ。正直言って、そこを排除した部分にこそ「この事件の面白さ」があると思うんだけど。
 細かい部分も大事ではあるけれど、この裁判で一番重要な点は何か?それは何と言っても「すぐ救急車呼んでいれば、被害者は助かったのか」に尽きる。検察は「すぐ呼んでいれば助かったはず」と主張し、「そうしなかったから、保護責任者遺棄致死罪」ってな求刑を行った。コレに対し弁護側は「いや、アレは救急車呼んでも助からない可能性が高かった」と主張し、「だから、せいぜい保護責任者遺棄罪」だと主張し、後者の主張が認められたわけだ。これ以外の争点も重要だけど、罪の重さを決定する上では枝葉だと言っていい。一般に「どの罪が適用されるのか」の方が「その罪の中で悪質かどうか」より影響がデカい(一応例外はある)からして。
 これのどこが「面白い」のか?よく考えてもらいたい。検察は被害者が「すぐ救急車を呼べば助かる」ような状態、つまり「症状が軽かった」から罪が重いと主張している。それに対し、弁護側は「救急車呼んだって助かるとは言えないほど、重症だった」から、罪は軽いと言っているのだ。よく考えれば矛盾でも常識と反しているワケでもないんだけど、ちょっと「あれ?」って思うような話だと思わないか?そこが面白い。
 今回の裁判では、とりあえず「本来ならば救急車を呼ぶ必要があった」って部分には争いがない(検察・弁護両方ともそれを認めていること)。その上で、「救急車を呼ばなかったのは、どれぐらい悪質な行為なのか」を争っていたわけだ。そう考えれば、「本来助かるはずのところを見殺しにした」方が、「どーやっても助からない」ものを見殺しにするより、罪が重いでしょ。
 ただ、この結果として、被告は被害者が「救急車呼んでも助からないかも知れないくらい、重篤な状態」にもかかわらず、救急車を呼ばなかったことになる。そりゃあアナタ、「重い罪の適用」は免れても、「軽い罪の中で重い処罰」喰らっても、文句言えないよ。そう考えると、あの判決はキチンと妥当性はある。報道によると「検察側も弁護側も控訴を検討」してるみたいだけど、だからって「とんちんかんな判決だ」ってワケじゃないと思うな。

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