4月30日
2009-05-01


 本日の話題は、「地デ○カと著作権」について。今回あえて伏せ字を多用するので、多少読みにくいと思うんですけど、それは「わざとやっている」ことなのでご了承下さい。ネタの色は、あえてコレで。
 地○ジカとは、民放連が発表した地上デジタル放送のPRキャラ。どーゆー存在なのかは、あえて皆様自身で探して下さい。なにせこやつ、「無断掲載は一切許さない」って話なので、怖くてリンクなんて貼れませんから(苦笑)。
 コイツが登場した経緯については、ここではあえて問題にしない。酒の上での話とか、アレで家宅捜索ってのは…とか、ネタとして面白そうではあるけれど。とりあえず、今後地上デジタル放送のPR役はコイツが担うことになった。私に言わせれば、「ああそう」って程度の話ではあるけれど。
 問題は、早くもこのキャラの「二次創作物」がネットに出回り、それを面白がった某マスコミが、民放連に「どう思いますか?」と聞いたところ、「ブログに掲載したり掲示板に載せることも、黙認しない」「二次創作物は、見つけ次第、厳しく対応」(一部略)ってな回答が寄せられたそうな。つまり、私がこのキャラについて語った場合、「厳しく対応」されちゃう可能性があるわけだ。
私は「同人誌を愛するヲタク」でもあるので、二次創作物に対する態度は甘い。つーか、私が集めている便せんのうち、少なからぬモノ(実はオリジナルの方が好きなので、割合は決して多くないハズなんだけど)が「バレたらマズい」ものではないかと思われる。もっとも、フツーは黙認すると思うけどね。そーゆー趣味を持つ人間なので、二次創作に関しては「世間一般とかけ離れた見解を持っている」自覚があるので、あえてここでは採り上げない。問題は「ブログに掲載することも、黙認しない」ってトコロだな。
 フツーに考えれば、私ごときがブログに伏せ字ナシの「○デジカ」と書いただけで「著作権法違反だ!」と訴えられる可能性は低い。ただ、それは「フツーはソコまで厳しい対応はしない」からであって、「厳しい対応します」と宣言しているモノに対して通用する理屈かどうかは、多少怪しい。ブログへの掲載が「私的複製・利用」(著作権法でも認められている)の範囲になるかどうか、今のところ「明確な判断基準」がないからだ。
 もちろん、世の中には「一般常識」ってものがあり、実を言えば日本国民の大半が「ブログに書くぐらいは、問題ない」と判断すれば、その理屈は通る。理屈の上ではね。実際問題となると…一番良いのは「適切な判例」が示されることなんだろうけど、私は別に知的財産権関連の判例に詳しいワケじゃないので、そんな判例があるのかどうかは知らない。多分ないんじゃないかとは思うけど。
 そもそも、著作権法はあくまで「法律」であって、個々の事例について「これはOK」「コレは駄目」といった基準を示しているとは限らない…どころか、示さないのがフツーである。「法律」ってのは改正手続きにかなりの手間がかかるので、フツーはザックリと基準を示すだけで、細かい部分は法令・省令といった「より下位の法」で扱い、最後は「現場の判断次第」ってコトが多い。六法全書に掲載されている法律の条文を読んだだけでは、判断しようがないでしょ。
 更に言うなら、著作権法はそれなりに古い法律であり、今のネット時代を想定しているワケでもない。だから「改正しよう」って動きもある。具体的にどう改正するのかは、確か今現在も色々話し合っていたような。とりあえず、私の持っている法律知識では、「私のブログに『地デジ○』と書いただけなら、法律的問題は生じない」と断言することは出来ない。

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